2008年06月22日

「四国へんろ道文化」世界遺産化の会 会則

(名称)
第一条
本会は、「四国へんろ道文化」世界遺産化の会(以下「本会」という。)と称する。

(目的)
第二条
本会は、私たちの住む四国で発祥し、千二百年にわたって継承されてきている「四国へんろ道文化」の普遍的価値について、学び、行動し、検証して、その文化的水脈を私たちのまち・むらをより豊かで魅力的な地域社会に変革する運動に導く一方で、比類なき循環型巡拝路としての文化遺産の現代的意義と価値を世界に情報発信して、21世紀における人と人、人と社会、人と自然の共存・共生社会への道筋を示す平和的シンボルの道文化遺産として世界遺産登録をめざす。

(事業)
第三条
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 学習・研究事業
ア 定例研究会の開催
イ フィールドワーク(調査・研究)事業
ウ 研究者・実践先達者との交流
エ フォーラム・シンポジウムの開催
オ 四国4県共同研究会の発足
(2) 広報事業
   ア 会報の発行
   イ 「四国へんろ道文化」についてのホームページ開設
   ウ その他広報諸活動
(3) まちづくり連携事業
ア ミニフォーラムの展開
イ 「本四国」・「ミニ四国」の実態調査
ウ 関係機関・団体への提言
エ まちづくり団体・グループとの交流とネットワーク
(4) 世界遺産化登録事業
ア 署名活動等の展開
イ 行政・企業・市民団体との協力、連携、提案活動
ウ 遺産化のための学術資料の整理
エ 会員拡大運動
オ その他必要な事業

(会員及び会費)
第四条
本会は趣旨に賛同する会員をもって構成することとし、次の会費を納めるものとする。
(1)個人会員(賛助会員) 年間1口 1千円
(2)個人会員(一般会員) 年間1口 3千円
(3)法人・団体会員 年間1口 1万円
2 本会運営趣旨に反対もしくは違反する会員があるときは、世話人会で協議のうえ、過半数の賛成をもって脱退させることができる。但し、年会費は返還するものとする。

(役員の種別及び選任)
第五条
本会に次の役員を置く。
(1)代表世話人    3名
(2)事 務 長    1名
(3)会   計    1名
(4)世 話 人    35人程度
(5)監   事    2名
    2 世話人及び監事は、総会において会員の中から選任する。ただし、欠員が生じた場合は世話人会の議決において補任することができる。
    3 代表世話人、事務長及び会計は、世話人の互選による。

(役員の職務)
第六条
代表世話人は本会を代表し、会務を総理する。
2 事務長は、代表世話人を補佐し、事務局を統括する。
3 会計は、会計経理を行い、事務長を補佐する。
4 世話人は、世話人会を構成し、本会の通常会務の執行を決定する。
5 前項の規定にかかわらず緊急を要する場合には、代表世話人と事務長が協議して処理を行う。
6 監事は、本会の会計を監査する。

(役員の任期)
第7条
役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(総会)
第8条  
総会は、通常総会及び臨時総会とし、代表世話人が招集する。
2 通常総会は、年1回開催するものとする。
3 事業計画及び収支予算の決定ほか重要な事項については、総会の議決を経るものとする。なお、議決は出席会員の過半数とする。

(会計年度)
第9条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。


(事務局)
第10条
本会の事務局は、代表世話人の指定する場所に置く。

(委任)
第11条
この会則に定めるもののほか、会の運営に必要な事項は、総会の議決を経て代表世話人が定める。

附則
1 この会則は、平成12年9月23日から施行する。
2 本会の設立当初の役員については、この会則の規定にかかわらず、設立発起人会で選任する。

              (平成14年6月15日 改正)
              (平成20年6月22日 改正)
posted by 88henro at 00:00| 会則